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編曲の著作権を解説!JASRACや許諾の基本ルール

DTM

「この曲、アレンジしてカバーしたいな」と思ったとき、ふと気になるのが編曲と著作権の問題です。編曲したものは著作権がどうなるのか、そもそも編曲には許諾が必要ですか、といった疑問を持つ方は少なくありません。

勝手にアレンジしたら著作権違反になるのではないか、著作権の保護は編曲のどこまで及ぶのだろうかと不安になりますよね。

特に、非営利の個人利用なら問題ないのか、YouTubeや学校での利用はどうなのか、耳コピからの編曲における著作権の扱いや、編曲に際して著作権使用料が発生するのかなど、具体的なシーンでのルールは分かりにくいものです。

また、JASRACが関係するのかどうかも含め、編曲に関する著作権の全体像は複雑に感じられるかもしれません。

この記事では、そんな編曲にまつわる著作権の様々な疑問に答え、基本的なルールから具体的な注意点までを分かりやすく解説していきます。

  • 編曲における著作権の基本ルール
  • 編曲の許諾が必要になる具体的なケース
  • JASRACと著作者人格権の関係性
  • YouTubeなど利用シーン別の注意点

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編曲の著作権で知るべき基本ルール

  • 編曲したものの著作権はどうなる?
  • 曲の編曲には許諾が必要ですか?
  • 勝手にアレンジしたら著作権違反?
  • 著作権が及ぶ編曲はどこまでか
  • 耳コピによる編曲と著作権の関係
  • 編曲におけるJASRACの著作権管理

編曲したものの著作権はどうなる?

まず結論から言うと、原曲を編曲して創作された楽曲は「二次的著作物」として扱われ、編曲者にも新たに著作権が発生します。

これは、元の著作物(原曲)に編曲という新たな創作的表現が加えられることで、別の著作物が生まれたと解釈されるためです。例えば、J-POPのヒット曲をジャズ風にアレンジした場合、そのジャズアレンジ版は二次的著作物となります。

ただし、ここで非常に重要なポイントがあります。二次的著作物である編曲の権利は、あくまで原曲の著作権者の権利の上に成り立つものです。そのため、編曲者(二次的著作物の著作者)が自身の権利を主張したり、編曲した楽曲を利用したりするためには、必ず原曲の著作権者の許諾が必要不可欠となります。

二次的著作物の権利関係

編曲された楽曲の権利は、原曲の著作権者と編曲者の両方が持つことになります。したがって、その編曲された楽曲を第三者が利用したい場合は、原曲の著作権者と編曲者の双方から許諾を得る必要があります。

このように、編曲には新たな権利が生まれる一方で、それは原曲の権利者との関係性の中で成立する、という点を最初に理解しておくことが重要です。

曲の編曲には許諾が必要ですか?

はい、原則として楽曲を編曲して利用する際には、原曲の著作権者からの許諾が必ず必要です。

なぜなら、著作権法で定められている著作者の権利の中に「翻案権(ほんあんけん)」というものが存在するからです。翻案権とは、既存の著作物に修正や増減、変更などを加えて新たな著作物を創作する権利を指します。音楽における「編曲」は、まさにこの翻案権が適用される代表的な行為なのです。

具体例を挙げると、以下のような行為はすべて翻案権に関わるため、事前の許諾が求められます。

  • バンドサウンドの曲をピアノソロ用にアレンジする
  • バラード曲をアップテンポなダンスミュージックにする
  • 楽曲のサビだけを抜き出してメドレーを作る
  • 歌詞を翻訳して外国語で歌う(訳詞)

つまり、元のメロディや構成を意図的に変えて新しい表現を加える行為は、すべて「編曲」と見なされる可能性がある、ということですね。演奏するだけではなく、アレンジを加える時点で別の権利が関わってくる、と覚えておきましょう。

この許諾は、通常、楽曲の著作権を管理している音楽出版社などを通じて行います。アーティスト本人に直接連絡を取るわけではないケースがほとんどです。

勝手にアレンジしたら著作権違反?

許諾を得ずに勝手に楽曲をアレンジして公開した場合、著作権侵害となる可能性が非常に高いです。 具体的には、主に2つの権利を侵害するリスクがあります。

一つは、前述の通り、著作権(財産権)の一部である「翻案権」の侵害です。これは、著作権者が持つ「編曲する権利」を無断で使用したことになります。

そしてもう一つ、非常に重要なのが「著作者人格権」の中の「同一性保持権」という権利です。これは、「著作者が自分の著作物の内容や題名を意に反して改変されない権利」を保障するものです。

同一性保持権とは?

著作者の人格や名誉を守るための権利で、他人に譲渡することができません。たとえ著作権(財産権)が他者に譲渡されていても、この著作者人格権は創作した本人だけが持ち続けます。例えば、感動的なバラードが意に反してコミカルな替え歌にされてしまい、楽曲のイメージや著作者の名誉が傷つけられるのを防ぐための権利です。

勝手なアレンジは、この同一性保持権を侵害するおそれがあります。リスペクトを込めたアレンジのつもりでも、原曲の著作者が「このアレンジは自分の意図と違う」と感じれば、権利侵害を主張される可能性があるのです。

これらの権利侵害には、損害賠償請求や利用の差し止めといった民事上の責任だけでなく、刑事罰の対象となる場合もあるため、安易な無断アレンジは絶対に避けるべきです。

著作権が及ぶ編曲はどこまでか

「どこからどこまでが著作権の対象となる編曲なのか」という線引きは、非常に難しい問題です。法律で明確に「BPMを10変えたら編曲」のように定義されているわけではなく、個別のケースごとに実質的に判断されます。

一般的に、原曲の表現上の本質的な特徴を維持しつつ、新たな創作性が付与されていると判断される場合に「編曲(翻案)」と見なされます。具体的には、以下のような要素の改変が考えられます。

編曲(翻案)と見なされる可能性のある改変例
改変の要素 具体例
メロディ メロディの一部を変えたり、フェイクや装飾音符を加えたりする
ハーモニー(コード進行) 原曲と異なるコード進行(リハーモナイズ)に変更する
リズム・テンポ 曲の拍子(例:4拍子を3拍子に)やテンポ、リズムパターンを大きく変える
楽曲構成 イントロを加えたり、間奏を長くしたり、サビを繰り返す回数を変えたりする
ジャンル・スタイル ロックをレゲエに、クラシックをEDMにするなど、曲調を根本的に変える
使用楽器(音色) オーケストラの曲をギター1本にするなど、楽器編成を大きく変更する

「やむを得ない改変」は許諾不要

一方で、著作権法では「やむを得ない改変」は許諾なしで認められる場合があります。例えば、演奏技術的に難しすぎるパッセージを少し簡単にしたり、歌手の音域に合わせてキーを変更したりする程度であれば、同一性保持権の侵害にはあたらない、と解釈されることが一般的です。

結局のところ、元の楽曲を知っている人が聴いて「ああ、あの曲をアレンジしたものだね」と認識できるレベルの改変は、編曲と判断されると考えておくと良いでしょう。

耳コピによる編曲と著作権の関係

耳コピ(耳で聴いて音を採譜したり演奏したりすること)と編曲、そして著作権の関係は、少し段階を分けて考える必要があります。

1. 個人的に楽しむための耳コピ

まず、耳コピをして個人的に練習したり、家庭内で演奏したりするだけであれば、著作権法上の「私的使用のための複製」の範囲内とされ、問題ありません。楽譜に書き起こす行為も、この範囲内であれば許諾は不要です。

2. 耳コピしたものを公開・配信する場合

問題となるのは、耳コピした演奏や、それを基にアレンジ(編曲)したものをインターネット上で公開するケースです。例えば、以下のような行為が該当します。

  • 耳コピした演奏をYouTubeに投稿する
  • 耳コピを基にアレンジを加えた音源をSNSで公開する
  • 耳コピして作成した楽譜をウェブサイトで配布する

これらの行為は「私的使用」の範囲を完全に超えており、公衆送信権や複製権、そしてアレンジが加わっていれば翻案権の侵害にあたります。そのため、JASRACなどへの利用手続きや、編曲に関する著作権者の許諾が別途必要になります。

耳コピという行為自体が違法なのではなく、その結果生まれた成果物(演奏動画、音源、楽譜など)をどう扱うかによって、著作権上の問題が発生するかどうかが決まるのです。

編曲におけるJASRACの著作権管理

JASRAC(日本音楽著作権協会)は、作詞家・作曲家から権利の信託を受けて、楽曲の著作権を集中管理している団体です。しかし、編曲に関してJASRACが管理している範囲は限定的であり、全ての許諾をJASRACだけで完結させることはできません。

JASRACが主に管理しているのは、著作権(財産権)の中でも「演奏権」や「録音権」「公衆送信権」などです。

一方で、編曲に直接関わる以下の2つの重要な権利は、JASRACの管理外となっています。

  1. 翻案権(編曲する権利)
    JASRACは、楽曲の編曲そのものを許諾する権利(翻案権)の信託を受けていません。
  2. 著作者人格権(同一性保持権)
    前述の通り、この権利は著作者本人だけが持つ一身専属の権利であり、他人に譲渡できないため、JASRACが管理することはできません。

つまり、こういうことですね。
JASRACへの手続き:編曲した楽曲を「演奏」したり「インターネットで配信」したりすることへの許諾。
著作権者(音楽出版社など)への手続き:楽曲を「編曲」すること自体への許諾。
この2つは全く別の手続きとして、それぞれ行う必要がある、ということです。

したがって、「JASRACに使用料を払っているから、自由に編曲してYouTubeにアップして良い」という考えは誤りです。<演奏や配信に関する手続きとは別に、編曲そのものに関する許諾を、楽曲の著作権を管理する音楽出版社などを通じて著作者から得る必要があります。


ケース別で見る編曲の著作権と注意点

  • 非営利・個人利用の編曲と著作権
  • YouTubeでの編曲と著作権
  • 学校教育における編曲と著作権
  • 編曲に著作権使用料は必要か
  • 理解しておくべき編曲の著作権

非営利・個人利用の編曲と著作権

「非営利目的で、個人が楽しむだけなら編曲しても大丈夫だろう」と考える方もいるかもしれませんが、これは状況によって判断が大きく分かれるため注意が必要です。

著作権法では、「私的使用のための複製」が認められていますが、これは「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」を目的とする場合です。例えば、自宅で自分で楽しむために好きな曲をピアノアレンジして弾く、といったケースはこれに該当します。

しかし、たとえ非営利・個人での活動であっても、編曲した楽曲をインターネット上にアップロードする行為は「私的使用」の範囲を超えます。不特定多数の人がアクセスできる状態に置くことは「公衆送信」にあたり、著作権者の許諾が必要となるのです。

非営利でも許諾は必要!

「広告収入を得ていないから非営利だ」という主張は通用しません。SNSやブログ、動画投稿サイトなどで編曲した作品を公開する際は、営利・非営利を問わず、必ず原曲の著作権者の許諾(翻案権・同一性保持権)と、JASRAC等への利用手続き(公衆送信権)が必要になります。

また、著作権法第38条には「営利を目的としない上演等」に関する例外規定がありますが、これは入場料を取らない無料コンサートのような場面を想定したものであり、インターネット配信には適用されません。個人利用や非営利という言葉に惑わされず、公開する時点で許諾が必要、と認識しておくことが大切です。

YouTubeでの編曲と著作権

YouTubeで「歌ってみた」や「弾いてみた」といったカバー動画を投稿する際、編曲(アレンジ)を加えるケースは非常に多いです。ここでは、YouTubeと著作権の関係について正しく理解しておく必要があります。

まず、YouTube(Google)はJASRACやNexToneといった著作権管理団体と包括的な利用許諾契約を結んでいます。この契約により、ユーザーはこれらの団体が管理する楽曲を、原曲に忠実にカバー演奏して動画をアップロードする場合は、個人でJASRAC等に手続きをする必要がありません。

しかし、この包括契約は「編曲(翻案)」に関する許諾を含んでいません。

前述の通り、JASRACはそもそも編曲を許諾する権利を管理していません。そのため、YouTubeとの契約にも当然ながら編曲の許諾は含まれていないのです。したがって、原曲にアレンジを加えてカバー動画を投稿する場合は、YouTubeへのアップロードとは別に、必ず著作権者(音楽出版社など)から編曲の許諾を得る必要があります。

実際には、多くのカバー動画が許諾を得ずに投稿されている現状がありますが、これは権利者側が黙認している、いわゆる「グレーゾーン」の状態です。しかし、これは決して合法であることを意味するものではなく、権利者から申し立てがあれば、動画の削除やアカウントの停止、さらには損害賠償を請求されるリスクが常に存在することを忘れてはなりません。

学校教育における編曲と著作権

学校での音楽活動においても、編曲と著作権は密接に関わってきます。これには、許諾が不要なケースと必要なケースがあります。

許諾が不要なケース

著作権法第35条では、「学校その他の教育機関における複製等」について定められており、授業の過程で利用するために必要な限度であれば、著作権者の許諾なく著作物を利用できるとされています。

例えば、音楽の授業で生徒のレベルに合わせて楽譜を簡略化して編曲し、その場で演奏させるような場合は、この条文が適用され許諾は不要です。

許諾が必要となるケース

一方で、同じ学校活動でも「授業の過程」を超えると判断される場合は、原則通り許諾が必要になります。具体的には以下のようなケースが考えられます。

  • 部活動やコンクールでの利用
    吹奏楽コンクールや合唱コンクールなどで、課題曲や自由曲をその団体の編成に合わせて編曲する場合は、必ず編曲の許諾が必要です。多くのコンクールでは、申込時に編曲許諾書の提出を義務付けています。
  • 文化祭や演奏会での利用
    文化祭のステージで演奏するためにポップス曲をバンド用に編曲する場合なども、許諾が必要です。ただし、非営利・無料・無報酬の3つの条件を満たせば、演奏自体に対するJASRACへの手続きは不要になることがあります(著作権法第38条)。しかし、編曲の許諾はこれとは別問題として必要です。
  • 作成した楽譜の配布
    授業のために編曲した楽譜であっても、それを他の学校の先生に配布したり、インターネットで公開したりする行為は「授業の過程」を逸脱するため、許諾が必要となります。

ポイントは「その授業を担当する先生と、その授業を受ける生徒の間だけで利用が完結するかどうか」ですね。範囲がそれを超える場合は、基本的に許諾が必要になると考えておくと分かりやすいです。

編曲に著作権使用料は必要か

編曲の許諾を得る際に、使用料(許諾料)が発生するかどうかは、ケースバイケースであり一概には言えません。これは、編曲の許諾がJASRACのような定型の料金規定を持たない、著作権者との個別の交渉(契約)によって成立するためです。

使用料の有無や金額は、以下のような様々な要因によって変動します。

  • 著作権者(音楽出版社など)の方針
    出版社によっては、非営利目的のアマチュアによる利用には無償で許諾を出す方針のところもあれば、いかなる場合でも有償とする方針のところもあります。
  • 編曲の利用目的
    個人のYouTubeチャンネルで公開するのと、CDとして全国流通させるのとでは、当然ながら条件が異なります。商業利用の度合いが高ければ、使用料も高額になる傾向があります。
  • 楽曲の知名度や価値
    世界的に有名な楽曲や、最新のヒット曲などは、許諾のハードルや料金が高くなる可能性があります。

申請手続きについて

編曲の許諾申請は、まずJASRACの作品データベース「J-WID」などで楽曲の権利情報を調べ、そこに記載されている音楽出版社に問い合わせるのが一般的な流れです。申請から回答までに数週間から数ヶ月かかる場合もあるため、利用したい時期が決まっている場合は、早めに動き出すことが重要です。また、必ずしも許諾が得られるとは限らない点も念頭に置いておく必要があります。

いずれにしても、編曲の許諾料は「決まった相場がない」というのが実情です。まずは権利者に問い合わせて、条件を確認してみることが第一歩となります。

理解しておくべき編曲の著作権

  • 編曲された楽曲は二次的著作物として扱われる
  • 編曲者にも新たな著作権が発生するが原曲者の権利が優先される
  • 楽曲を編曲して利用するには原曲の著作権者の許諾が原則必要
  • 編曲の許諾は翻案権という権利に関わる
  • 無断での編曲公開は翻案権と同一性保持権の侵害リスクがある
  • 同一性保持権は著作者の人格を守るための譲渡できない権利である
  • どこまでが編曲かの明確な線引きはなく実質的に判断される
  • メロディや構成、ジャンルなどの改変は編曲と見なされやすい
  • -耳コピ自体は私的利用の範囲なら問題ない

  • 耳コピした演奏や楽譜の公開には許諾が必要
  • JASRACは編曲そのものを許諾する権利(翻案権)を管理していない
  • YouTubeとJASRACの包括契約に編曲の許諾は含まれない
  • 非営利や個人利用であってもインターネットでの公開は私的利用の範囲外
  • 学校の授業内での編曲は例外的に許諾が不要な場合がある
  • 部活動やコンクール、文化祭での編曲には許諾が必要
  • 編曲の許諾料はケースバイケースで決まった料金はない

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